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コピー元URL: https://www.hama1-cl.jp/column/india_generic.html

要点

インドは1970年特許法で「物質特許」を認めず、先進国の成分を独自の製法で国内生産し、特許回避してジェネリックを合法化しました。

2005年のWTO加盟後も用途や形状など「既知物質の新たな利用」に関する特許は拒否し、強制実施権条項で国内製薬会社の安価な供給を守っています。

その結果、インドは後発薬生産大国となり、国民や発展途上国向けに安価な医薬品を供給しますが、品質にはばらつきがあり、偽造薬の流通リスクも指摘されています。


タイトル:どうしてインドでは国際特許が切れていないのにジェネリックが存在するのか?